
機能性表示食品とは、厚生労働省が個別に許可する特定保健用食品(トクホ)、一定の基準値を満たしたビタミン・ミネラルが含まれた栄養機能食品とは別に新たに設けられた制度で、事業者の責任において科学的根拠に基づいた食品の機能性を表示できるものです。

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品。表示されている効果や安全性については国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可する。

すでに科学的根拠が確認された栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)を一定の基準量含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができる。

事業者の責任において、科学的根拠に基づいた機能性を表示した食品。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたもの。ただし、特定保健用食品とは異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けてはいない。
<参考資料>消費者庁「機能性表示食品について」
機能性表示食品は、事業者の責任において、食品の機能性を表示できるという画期的な制度として大きな注目を浴びましたが、その一方で、消費者庁への申請は、消費者庁が受理しなければ商品の発売ができないという、事実上許可制に等しいもので、年々その受け入れられるハードルは上がっています。
機能性表示食品の特徴としては、機能性の「科学的根拠」を示す方法として、トクホでも行われている臨床試験によるエビデンスの提示という手法だけでなく、もう一つの手法として、その機能性に関与する研究論文を精査するシステマティックレビューの提出も認められています。
これは肯定的な研究論文だけでなく、否定的なものもすべて合わせて、「機能性がある」かどうかを総合的に判断するものです。
このシステマティックレビューの導入により、トクホでは避けて通れない非常にコストのかかる臨床試験の実施を免れることから、大手企業だけでなく、中小企業にも手の届く制度として期待する声も多く聞かれました。
ところが、この機能性表示食品の届出作業は蓋をあけてみると、多くの企業がいくつもの問題に直面していたのです。
詳しい提出書類については、消費者庁の機能性表示食品制度届出データベースをご覧ください。
2025年7月時点(届出総数 約10,000件)
GABA
γ-アミノ酪酸
乳酸菌
Lactobacillus 等
難消化性デキストリン
Resistant Dextrin
ルテイン
Lutein
ポリメトキシフラボン
Polymethoxyflavone
DHA
ドコサヘキサエン酸
EPA
エイコサペンタエン酸
ゼアキサンチン
Zeaxanthin
エラグ酸
Ellagic Acid
グルコシルセラミド
Glucosylceramide
出典:薬事法マーケティングの教科書調査(2025年7月)
※乳酸菌は各社の様々な菌株を一括集計